相続放棄の手続きについてご案内します
原則として相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することとなります。
しかし、マイナスの財産が多い等の理由で相続したくないケースもあります。
そんな時は相続放棄の手続きを行うことによって、初めから相続人にならなかったとみなされる効果が発生します。
但し、相続放棄を適正に行うためには、下記の通り注意点があります。
- 相続の放棄は家庭裁判所に申述して行う必要がある。
- 相続があったことを知った時から3カ月以内にしなければならない。(例外あり)
- 相続を一度承認してしまうと相続放棄はできません。
- 相続財産を処分してしまうと相続の承認とみなされます。
相続放棄するためには結構気を付けることがあるね
司法書士法第3条により、司法書士は依頼により裁判所に提出する書類の作成をすることができますし、またその手続きについての相談に応ずることもできます。詳しく説明を受けてから依頼するかどうか決めたいとお考えの方は初回無料相談(メール又はご来店)をご利用ください。
相続放棄しない場合は、「相続の承認」となります。
相続の承認には単純承認と限定承認があります。
相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継する相続形態。
もしマイナスの財産(借金など)があれば、それも引き継ぐことになります。
プラスの相続財産の限度においてのみマイナス財産の弁済をするという条件付きの相続承認形態。
相続放棄と同様、家庭裁判所に対する手続きが必要です。
尚、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同して行わなくてはなりません。
初回相談料無料
お電話、又はメールにてどうぞ
お手続きの流れ
お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。
相続放棄のきっかけになるような書類があればご持参の上、当事務所にご来店ください。
必要書類のご説明をさせていただきます。お客様の方でご取得が困難な書類がある場合ご相談ください。
費用のお見積りや、手続きに要する概ねの期間をご提示いたします。
正式なご依頼の場合、委任状にご署名、ご捺印いただきます。
必要書類のご準備ができましたら内容を確認をさせていただきます。
家庭裁判所に提出するための「相続放棄申述書」を作成させていただきます。
「相続放棄申述書」を管轄の家庭裁判所へ提出します。管轄裁判所が遠方の場合は郵送で対応することとなります。
家庭裁判所から依頼者様に相続放棄の内容確認のための文書が送付されてきます。司法書士のアドバイスのもとにご記入いただき裁判所へ返送します。
相続放棄が受理され相続放棄が正式に認められると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
債権者に相続放棄の事実を伝える場合や不動産の名義変更等の際、相続放棄をした相続人の相続放棄の事実を証明する場合は必要となりますので取得します。
必要書類
- 住民票除票(本籍の記載のあるもの)又は戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 依頼者様の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ご本人確認書類(運転免許証、保険証等)
必要書類は誰が相続人になるかで変わってくるよ
手続き費用
基本料金
49,500円 (税込 54,450円)
- 基本料金には相続放棄申述書作成及び家庭裁判所提出代行、照会書回答サポート等一式含まれます。
- 同時手続きのお二人目からは基本料金は29,500円(税込 32,450円)となります。
- 被相続人の兄弟姉妹(甥姪含む)が放棄する場合は、15,000円(税込 16,500円)加算となります。
- 2次相続(再転相続)が発生している場合は、20,000円(税込 22,000円)加算となります。
- 3カ月経過の案件については、20,000円(税込 22,000円)加算となります。
- 相続放棄申述受理証明書を取得する場合は、3,800円(税込 4,180円)加算となります。
1通当り
800円 (税込 880円)
- 上記報酬のほか、実費申し受けます。
収入印紙
800円
郵便切手
84円5枚、10円を5枚
- 切手代につきましては管轄裁判所により若干変わることがあります。
- 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
- 相続放棄申述受理証明書を取得する場合、追加で収入印紙150円必要です。
ご依頼はこちらからどうぞ
よくある質問
- 相続放棄を申述したあとに、放棄を撤回することはできる?
- 家庭裁判所に一旦申述が受理された相続放棄は、たとえ熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)であっても撤回することはできません。
ただし、例外的に取消が認められる場合もあります。
- 前質問の例外的に取消が認められる場合とは?
- 以下のようなケースは取消可能です。(民法第919条第2項)
取消の場合も放棄の際と同様、家庭裁判所に申述する必要があります。
尚、取消権は追認可能な時から6ヶ月間行使しないときは時効によって消滅します。相続の放棄の時から10年経過したときも同様です。
- 未成年者が法定代理人の承認を得ないで相続放棄した場合
- 成年被後見人が相続放棄した場合
- 詐欺又は強迫によって相続放棄した場合
- 相続放棄の申述はどこの裁判所に提出すれば良いの?
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
お問い合わせ
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