住宅ローンを完済したら
金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、抵当権は速やかに抹消しておきましょう。
不動産を売却したい場合は売却前に、抵当権を抹消しておく必要があります。
不動産を売却したい場合は売却前に、抵当権を抹消しておく必要があります。
当事務所にご依頼いただく場合
抵当権抹消登記報酬
基本料金 13,500円 (消費税別)
- 上記以外に不動産の個数に応じて実費(登録免許税)がかかります。(土地1筆、建物1棟の場合は2,000円です。)
- 登記簿(登記事項証明書や登記情報)をお客様の方で持ち込みされない場合は取得実費および手数料が別途発生いたします。
- 対象となる不動産の個数が5個以上の場合、また管轄法務局が複数に跨る場合は、追加報酬が発生いたします。
- ご依頼者様の登記簿上のご住所と現住所が異なっている場合、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記が必要となります。(費用別途)
必要書類
- 抵当権解除書類一式(住宅ローンを完済された際、金融機関から受領します。)
- お認印(登記の委任状にご捺印いただきます。)
- 運転免許証や保険証等のご本人確認書類(法令に基づきご本人確認をさせていただきます。)
注意
その他ケースバイケースで必要書類が変化する場合があります。クーちゃんネコ
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愛知郡東郷町 他
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