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抵当権抹消

く~ちゃんネコ
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抵当権抹消の手続きのご案内です。

ご相談はこちらからどうぞ

住宅ローンを完済したら

住宅ローンを完済したら金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、抵当権は速やかに抹消しておきましょう。
不動産を売却したい場合は、売却前に抵当権を抹消しておく必要があります。

ご注意ください

住宅ローンを完済しても自動的に登記簿上の抵当権の登記が消されるわけではありません。
完済後に管轄法務局に対して「抵当権抹消登記」の手続きをする必要があります。

手続費用のご案内

抵当権抹消登記報酬

基本料金

14,500円 (税込 15,950円)

  • 上記以外に登録免許税(土地1筆、建物1棟の場合は2,000円です。)、郵送費等の実費がかかります。
  • 登記簿をお客様の方で持ち込みされない場合は取得実費および手数料が別途発生いたします。
  • 対象となる不動産の個数が3個以上の場合、また管轄法務局が複数に跨る場合は、追加報酬が発生いたします。
MEMO

ご依頼者様の登記簿上のご住所と現住所が異なっている場合やお名前が変わっている場合は、抵当権抹消登記の前提として住所や氏名の変更登記が必要となります。(費用別途)

MEMO

登記簿上の所有者の方がお亡くなりになられている場合は、抵当権抹消登記の前提として相続による名義変更登記が必要となります。(費用別途)

反下君
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相続による不動産の名義変更は

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オンライン申請にて日本全国どこの不動産でも対応可能です

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必要書類

  • 抵当権解除書類一式(住宅ローンを完済された際、金融機関から受領します。)
  • お認印(登記の委任状にご捺印いただきます。)
  • 運転免許証やマイナンバーカード等のご本人確認書類(法令に基づきご本人確認をさせていただきます。)
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銀行から交付された書類を紛失してしまった場合はご相談ください。
適切な対処方法をご案内いたします。

ここあ
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その他事案により他の書類が必要になるケースがあります。

反下君
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休眠担保権について

休眠担保権とは、明治、大正、昭和初期等に登記されたまま放置された抵当権のことで、登記簿に公示された抵当権者が行方不明で連絡をとることができず、当該債務が弁済されたかどうかも不明な状態のものを言います。

く~ちゃんネコ
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不動産の所有者も相続で代替わりしてると、事情の分かる人が誰もいないよね

ここあ
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でも、ずっとそのまま放置というわけにもいかないし・・・

休眠担保権の抹消登記については通常の住宅ローンの抵当権抹消登記とは手続きが異なりますので、別途ご相談ください。

事案ごとに手続き方法や費用お見積りをご提示します。

お問い合わせ

 名古屋市緑区鳴海町字有松裏7番地19 青木ビル2F

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名鉄有松駅から徒歩3分です

 052-846-7255

 info@sozokusozoku.com

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