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成年後見申立の手続き

大切なご家族が・・・
  • 外出する度に道に迷って交番に保護されるようになった。
  • 買い物の際、支払いやお釣りの計算ができなくなった。
  • 銀行の窓口で上手く説明できず手続きができなかった。
  • お金を自分で使ったのを忘れ、「泥棒が入った」等と言うようになった。
く~ちゃんネコ
く~ちゃんネコ

精神上の障害などで上記のような行動が見られるようになったら、成年後見をご検討してみてください。

成年後見

成年後見制度を利用するには管轄の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
司法書士法第3条により、司法書士は依頼により家庭裁判所に提出する書類の作成をすることができますし、またその手続きについての相談に応ずることもできます。
詳しく説明を受けてから依頼するかどうか決めたいとお考えの方は初回無料相談(メール又はご来店)をご利用ください。

反下君
反下君

成年後見開始申立の手続きについてご案内します

成年後見とは?

成年後見とは?

本人が認知症、知的障がい、精神障がいなどで事理弁識能力を欠く状況にある場合成年後見利用できます。
家庭裁判所に申立てをすることにより、本人(成年被後見人)のために成年後見人が選任されます。
成年後見人は広範な代理権・取消権が与えられ、本人の意思能力が不十分であるために生じる権利侵害から本人を守ります。

申立ができるのは?

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など

ここあ
ここあ

成年後見人には誰がなるの?

反下君
反下君

通常はご家族がなることが多いです。
但し民法847条に該当する人は後見人になれません

次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

ここあ
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例えば本人の子供が成年後見人になりたい場合はどうすればいいの?

反下君
反下君

申立書に後見人候補者を記載することができるので、そこになりたい人の名前を書きます。
但し裁判所は色んな事情を考慮して決めるので、必ずしもその人が後見人に選任されるとは限りません。

ここあ
ここあ

候補者が選任されない場合は誰がやるの?

反下君
反下君

司法書士や弁護士などの専門職がなることがあるよ
また、複数の後見人や後見監督人が選任されるケースもあります。

複数後見人や監督人の選任が想定されるケース

・親族間に利害の対立があり、成年後見人の事務処理をめぐって争いが生じる恐れがある。
・社会的経験の少ない若い後見人で権限行使に未熟な面がある。
・資産が多種、多額にわたり、専門的知識等が必要とされる。
・流動資産が多額で、家裁が後見制度支援信託を想定している。
・遺産分割協議が予定され本人と後見人との間で利益相反の関係になっている。
・その他、専門職による調査や法律行為を要すると判断された場合。

一旦後見人が選任されるとご本人の意思能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで後見事務は続きます。
後見人になる方は責任の重さを十分認識して後見業務にあたる必要があります。

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手続きの流れ

ご予約

お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。

MEMO

お急ぎの場合は予めお申し出ください。

ご相談・ご依頼

すでにご用意された書類があればご持参の上、当事務所にご来店ください。
必要書類のご説明をさせていただきます。お客様の方でご取得が困難な書類がある場合ご相談ください。
費用のお見積りや、手続きに要する概ねの期間をご提示いたします。
正式なご依頼の場合、委任状にご署名、ご捺印いただきますとともに着手金をお願いします。

MEMO

ご本人確認書類を拝見させていただきます。

書類の確認

必要書類のご準備ができましたら内容を確認をさせていただきます。
家庭裁判所に提出するための申立書等の書類を作成させていただきます。

ご注意ください

一旦、申立書を提出してしまうと例え審判前であっても家裁の許可がなければ取り下げることはできません。特に「自分が後見人に選ばれそうにないから」等の理由では原則として取下げが認められることはありません。
ここで一度立ち止まってよく考えてみましょう。

家庭裁判所に対して後見開始の申立

申立書類一式を管轄の家庭裁判所へ提出します。管轄裁判所が遠方の場合は郵送で対応することとなります。

家庭裁判所の審査

概ね1~2カ月程度かかります(事案によってはそれ以上の場合もあります)。
この間、家庭裁判所において後見人候補者や本人に対して面接が行われます。

後見開始の審判

審判により成年後見人が選任され、即時抗告期間の経過により審判が確定します。

費用のご精算

費用のご精算をお願いいたします。
また、成年後見人就任後、直ぐに行ったほうが良い業務等の就任直後についてのご説明をさせていただきます。

業務完了
く~ちゃんネコ
く~ちゃんネコ

業務完了後もご不明な点があればお尋ねください。

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必要書類

役所等で取得するもの 
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票又は戸籍の附票
  • 後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
  • 申立人の戸籍謄本
  • 登記されていないことの証明書
MEMO

重複する書類は1通で結構です。

定型の書式に記入するもの
  • 診断書・鑑定連絡票・本人情報シート
  • 申立事情説明書
  • 後見人候補書等事情説明書
  • 親族の意見書
MEMO

書式は当事務所で準備しております。
その他、申立てに必要な申立書、財産目録、収支予定表、親族関係図等は必要な資料をご提供いただいたうえで当事務所にて作成いたします。

く~ちゃんネコ
く~ちゃんネコ

色々あるから大変そうだねー、司法書士に任せたほうがいいかも

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手続き費用

手続き報酬

着手金

20,000円 (税込 22,000円)

基本料金

120,000円 (税込 132,000円)

  • 基本料金には書類作成及び家庭裁判所提出代行、手続きサポート等一式含まれます。
  • 同時手続きのお二人目からは基本料金は88,000円(税込 96,800円)となります。
戸籍・住民票等取得報酬

1通当り

600円 (税込 660円)

  • 上記報酬のほか、実費申し受けます。
印紙・予納切手

収入印紙

800円分、2600円分

郵便切手

500円2枚、320円3枚、100円1枚、84円10枚、50円1枚、10円14枚、5円3枚、2円5枚

  • 切手代につきましては管轄裁判所により若干変わることがあります。
  • 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
補足

個別の事情により別途費用・報酬が発生する場合がありますが、その際も事前にご説明申し上げます。
また、家庭裁判所の判断により鑑定が必要とされることがあり、その場合は別途鑑定費用が掛かります。

鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるか医学的に判定するためのものです。
申立時に提出する診断書のみで判定が可能な場合は省略されます。

任意後見の手続き ①お元気なうちにやっておくこと 任意後見の手続き ②判断能力が低下したら

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