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成年後見制度について
成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
「法定後見制度」はすでに判断能力が不十分な場合に利用し、「任意後見制度」は将来判断能力が不十分になった場合に備えるために利用する制度です。
「法定後見制度」は下表のとおり判断能力に応じて3類型あります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
判断能力 | 全くない | 著しく不十分 | 不十分 |
財産管理 | 自分でできない | 常に援助が必要 | 一部援助必要 |
日常生活 | 自分でできない | 一部可能 | 可能 |
開始時の本人同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
法定後見でどの類型になるかはお医者さんの判断が重要になるよ
法定後見制度のメリット・デメリット
法定後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない人のために裁判所の審判により保護、支援するための制度で以下の通り、後見、保佐、補助の3つの累計があります。
開始の審判がなされると、本人のためにそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。
成年後見人の場合、本人の財産に関する代理権が付与され、その財産に関する法律行為についても本人を代理します。
保佐の場合は、保佐人が選任されると本人が不動産の処分をしたり、相続手続き等の財産上の重要な行為について保佐人の同意が必要になります。
また、特定の法律行為に関して本人の同意があれば家裁の審判により保佐人に対して代理権を付与することも可能です。
補助の場合は、本人の同意のもとに補助人に対して特定の法律行為に関して、同意権あるいは代理権が付与されます。
補助は他の類型と比較して本人の判断能力が高いため、より自由度が高いイメージです。
- 後見:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況
- 保佐:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分
- 補助:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 借財又は保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること。
- 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
本人のために代理権、取消権、同意権等を持つ成年後見人や保佐人、補助人が就任することにより本人の意思決定を代行したり支援して判断能力を補い、本人の権利を守ってくれます。
意思能力低下前に予防的に利用することができません。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見とは将来の意思能力の低下に備え、元気なうちに予め受任者(将来任意後見人になってくれる人)と委任する事務の内容を公正証書により契約し、判断能力が低下したとき受任者が本人に代わって生活や療養看護や財産管理に関する事務を行ってくれる制度です。
任意後見契約は実際に精神上の障害により意思能力が不十分になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。
効力発生後、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行います。
任意後見監督人の仕事は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり適正に仕事をしているかを監督することです。また,本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに,任意後見監督人が本人を代理します。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任されますが、弁護士や司法書士等の第三者の専門職が選ばれることが多くなります。
意思能力に問題がない時点で、将来後見人になる者を指定できるため本人の自己決定権が尊重される。
予め後見人に委任したい事務の内容を定めておくことができる。
法定後見とは異なり、本人が不利な契約をしてしまった場合の取消権がない。
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よくある質問
- 後見、保佐、補助の各制度の違いは?
- ご本人様の意思能力の程度によって類型が変化します。
ザックリ言うと以下の通りですが、正式には医師の診断や鑑定を元に判断します。
後見 | 判断能力が全くない方 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 |
補助 | 判断能力が不十分な方 |
- 成年後見人には誰がなるの?
- 申立書に記載された候補者が第1候補となりなすが、家裁が審理した結果、候補者以外の専門職(司法書士や弁護士など)が適任と判断された場合は、候補者が選任されないケースもあります。
尚、欠格者(後見人になれない人)は以下の通りです。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族ここに項目が入ります
- 行方の知れない者
- 成年後見人って何をするの?
- ご本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行うことです。
また、生活、療養看護に関する事務(身上監護)も行います。
財産管理業務の例 | 預貯金の管理や払戻、不動産の売却、各種支払い等 |
身上監護業務の例 | 介護サービスに関する契約、施設入所の際の契約や手続き等 |
- 後見制度を利用すると戸籍に記載されるの?
- 旧法時の禁治産・準禁治産の宣告と異なり、現行制度においては戸籍に記載されることはありません。
その代わり後見、保佐又は補助開始の審判が確定した際は、家裁書記官の嘱託により東京法務局においてその内容が登記がされることとなります。
成年後見人等は当該登記された内容の証明書(登記事項証明書)を取得することができるので、それが代理権の有無やその範囲を証明する書類として利用できます。
- 裁判所への報告は必要?
- 家庭裁判所に対して定期的に定型の書式を利用して報告書を提出する必要があります。
それ以外にも必要に応じて報告を求められる場合があります。
- 後見人って報酬は貰えるの?
- 家庭裁判所に報酬付与の審判の申立をし、家裁から審判が下りた際には決められた報酬を本人の財産の中から受け取ることができます。
但し、上記の審判に基づかず、勝手に後見人の判断で報酬を受け取ることはできません。
- 後見人って辞めることはできるの?
- 正当な事由があれば家裁の許可は必要ですが、辞任は可能です。
正当な事由とは、病気、高齢、遠方への転居などです。
- 後見制度支援信託とは?
- 被後見人の財産の一部を信託して、親族後見人の管理する財産範囲を少なくし、これによって私的流用等の不正行為を防止しようとするもので、家庭裁判所の指示書によって実施されます。
比較的財産が多いかたが対象になることが多いです。
- 日本に住んでいる外国人も法定後見制度利用できる?
- 日本に住所がある外国人の方も家庭裁判所において後見開始等の審判を受けることができます。
但し、任意後見制度については法の解釈に争いがあり外国人の利用についてはっきりしていません。
法の適用に関する通則法
(後見開始の審判等)
第五条 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
- 後見人の辞任や解任以外で後見業務が終了することはある?
- ご本人様がお亡くなりになった場合は後見自体が終了します(絶対的終了原因)。但し、成年後見人であった者には、後見の計算の作成や家裁に対する報告義務に加えて、相続人に対する財産の引き渡し等を行う必要があります。
また、必要があるときは民法第873条の2に規定された権限が残る場合があります。
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
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