今年の5月から法定相続情報証明制度が始まりました。
いろいろと制度について調べてみましたが、
この制度を利用することによって中にはかなり
手続きが楽になるケースがありそうです。
例えば、亡くなられた方の遺産に多くの金融機関に
分散された預貯金があるケースなどです。
もちろんこの制度を利用できるかどうか事前に金融機関に
確認する必要はあると思いますが、使い方によっては
相続人さんの負担が減らせる場合もあるようです。
当事務所では本制度のご相談を承ります。
興味のある方はお電話ください。