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生前贈与

司法書士が代理人となり、不動産の贈与による名義変更の手続きをご依頼者様に代わって法務局に登記申請することができます。詳しく説明を受けてから依頼するかどうか決めたいとお考えの方は初回無料相談(メール又はご来店)をご利用ください。

初回相談料無料

お電話、又はメールにてどうぞ

贈与税等の税金について

不動産を贈与した場合、贈与税等の課税対象となります。
一定の条件下で、特例措置や控除を受けられる場合がありますが、詳しくは提携先の税理士さんをご紹介いたしますのでお尋ねください。

く~ちゃんネコ
く~ちゃんネコ

相続時精算課税制度とか婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の配偶者控除とかあるよね

ミルク
ミルク

税金については後から「こんなはずじゃなかった!」なんてことのないように事前によくご確認することをお勧めします。

抵当権等が設定されている場合

対象不動産に抵当権等が設定してある場合、贈与する際、当該金融機関等との関係で契約上、事前の許諾が必要なケースがありますので事前にご確認ください。

ここあ
ここあ

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手続きの流れ

ご予約

お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。

MEMO

ご依頼者に「法人」「未成年者」「海外在住の方」等が含まれる場合は予めお申し出ください。

ご注意ください

対象不動産が農地の場合、農地法の届出や許可が必要となります。

ご相談・ご依頼

不動産の評価額が分かる課税明細書等の書類をお持ちになり、当事務所にご来店ください。
必要書類のご説明をさせていただきます。お客様でご取得が困難な書類がある場合ご相談ください。
費用のお見積りや、手続きに要する概ねの期間を提示いたします。
正式なご依頼の場合、委任状にご署名、ご捺印いただきます。

MEMO

司法書士が贈与登記のご依頼をいただいた場合、贈与者様(あげる人)、受贈者様(もらう人)双方の本人確認、意思確認が義務付けられております。
恐れ入りますが、「STEP.3」までに双方に面談させていただきたくご協力をお願い申し上げます。尚、ご意思の表明に問題のある方がいらっしゃる場合、受任できかねる場合がございますので予めご了承ください。

ご署名、ご捺印

必要書類のご準備ができましたら内容を確認をさせていただきます。
登記原因証明情報を作成させていただきますのでご署名、ご捺印をお願いします。

登記原因証明情報とは、不動産登記法第61条に基づき、権利に関する登記を申請する場合に提供しなければならないもので、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報をいいます。
贈与による所有権移転登記の場合、当事者、不動産、贈与契約締結の事実、所有権が移転した事実等を記載する必要があります。
申請される登記内容について真実性が担保される必要があるため、どのような権利変動があって登記の申請がなされたのかを法務局に対して証明するためのものです。

贈与登記の申請

司法書士が管轄法務局に対して贈与による名義変更の登記の申請を行います。法務局の手続きは1~2週間程で完了します。

登記の完了

登記完了次第、ご連絡を差し上げますのでご来店いただき、権利書並びにご返却書類のお渡しをさせていただきます。その際、費用のご精算もお願い申し上げます。

業務完了

相続不動産の名義変更手続き

初回相談料無料にて、お気軽にお問い合わせください。


必要書類等

贈与者様(あげる人)のもの 
  • 印鑑証明書(3カ月以内の日付のもの)
  • ご実印(印鑑証明書の印影の印鑑)
  • 権利書(登記済証書又は登記識別情報通知)
  • 最新の評価証明書(対象不動産のもの)
  • ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 受贈者様(もらう人)のもの
  • 住民票
  • ご印鑑(お認印可)
  • ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

権利書を紛失している場合はお申し出ください。その場合の手続き方法をご提案します。(別途費用が発生する場合があります。)

「法人」「未成年者」「海外在住の方」等が含まれる場合は必要書類が変わりますが、事案ごとにご説明いたします。

ご注意ください

贈与者の方の登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名(印鑑証明書上の住所・氏名)が異なる場合、贈与登記の前提として住所変更登記や氏名変更登記が必要となります(費用別途)。この場合、追加の必要書類がございますので予めお申し付けください。

反下君
反下君

必要書類はケースバイケースなので個別に詳しくご案内申し上げます。

めんどいニャー


手続き費用

贈与登記報酬

基本料金

59,500円 (税込 65,450円)

  • 基本料金は法務局管轄1ごと不動産個数2個までです。
  • 不動産個数が上記を超過した場合、追加報酬1個当たり3,000円(税込 3,300円)発生します。
  • 法務局の管轄が複数にまたがる場合、2管轄目からは39,500円(税込 43,450円)となります。
登記原因証明情報作成報酬

作成料金

12,000円 (税込 13,200円)

  • 不動産個数や当事者様の人数等によって変動いたします。
登記事項証明書等取得報酬

1通当り

800円 (税込 880円)

  • 上記報酬のほか、実費申し受けます。
実費

登録免許税

固定資産評価額の2%

  • 評価額は最新の課税明細書等にてご確認ください。
  • 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
反下君
反下君

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死因贈与について

死因贈与ってなに?

死因贈与とは、贈与者(あげる人)が受贈者(もらう人)に対して、贈与者の死亡という不確定期限を付けて財産を無償で与えることを約す契約です。

民法第554条により、遺贈に関する規定が準用されます。

但し、遺贈遺言と同様、単独行為であるのに対し、死因贈与は贈与者の申し込みと受贈者の承諾によって成立する契約です。

従って書面にしておくべきですし、出来れば公正証書にしておくことが望ましいでしょう。

ご注意ください

遺留分を侵害する内容の死因贈与については、遺留分侵害額請求の対象となります。

遺留分について

「相続に関する法律が結構変わりました②遺留分」


お問い合わせ

 名古屋市緑区鳴海町字有松裏7番地19 青木ビル2F

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