司法書士が代理人となり、不動産の贈与による名義変更の手続きをご依頼者様に代わって法務局に登記申請することができます。詳しく説明を受けてから依頼するかどうか決めたいとお考えの方は初回無料相談(メール又はご来店)をご利用ください。
税金については後から「こんなはずじゃなかった!」なんてことのないように事前によくご確認することをお勧めします。
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手続きの流れ
お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。
必要書類のご準備ができましたら内容を確認をさせていただきます。
登記原因証明情報を作成させていただきますのでご署名、ご捺印をお願いします。
登記原因証明情報とは、不動産登記法第61条に基づき、権利に関する登記を申請する場合に提供しなければならないもので、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報をいいます。
贈与による所有権移転登記の場合、当事者、不動産、贈与契約締結の事実、所有権が移転した事実等を記載する必要があります。
申請される登記内容について真実性が担保される必要があるため、どのような権利変動があって登記の申請がなされたのかを法務局に対して証明するためのものです。
司法書士が管轄法務局に対して贈与による名義変更の登記の申請を行います。法務局の手続きは1~2週間程で完了します。
登記完了次第、ご連絡を差し上げますのでご来店いただき、権利書並びにご返却書類のお渡しをさせていただきます。その際、費用のご精算もお願い申し上げます。
必要書類等
- 印鑑証明書(3カ月以内の日付のもの)
- ご実印(印鑑証明書の印影の印鑑)
- 権利書(登記済証書又は登記識別情報通知)
- 最新の評価証明書(対象不動産のもの)
- ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 住民票
- ご印鑑(お認印可)
- ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
権利書を紛失している場合はお申し出ください。その場合の手続き方法をご提案します。(別途費用が発生する場合があります。)
「法人」「未成年者」「海外在住の方」等が含まれる場合は必要書類が変わりますが、事案ごとにご説明いたします。
必要書類はケースバイケースなので個別に詳しくご案内申し上げます。
めんどいニャー
手続き費用
基本料金
59,500円 (税込 65,450円)
- 基本料金は法務局管轄1ごと不動産個数2個までです。
- 不動産個数が上記を超過した場合、追加報酬1個当たり3,000円(税込 3,300円)発生します。
- 法務局の管轄が複数にまたがる場合、2管轄目からは39,500円(税込 43,450円)となります。
作成料金
12,000円 (税込 13,200円)
- 不動産個数や当事者様の人数等によって変動いたします。
1通当り
800円 (税込 880円)
- 上記報酬のほか、実費申し受けます。
登録免許税
固定資産評価額の2%
- 評価額は最新の課税明細書等にてご確認ください。
- 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
ご依頼はこちらからどうぞ
死因贈与について
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