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任意後見の手続き ①お元気なうちにやっておくこと

ここあ
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任意後見の手続きについてご案内します

任意後見制度とは?

任意後見とは将来の意思能力の低下に備え、元気なうちに予め受任者(将来任意後見人になってくれる人)と任意後見契約を締結し、判断能力が低下したとき受任者が本人に代わって生活や療養看護や財産管理に関する事務を行ってくれる制度です。
任意後見契約は実際に精神上の障害により意思能力が不十分になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

任意後見人になれる人

任意後見人に誰を選ぶかは本人が自由に決定することができます。
任意後見人になるための資格も必要ありません。

く~ちゃんネコ
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信頼できる家族や友人に頼むのがいいかもね。
専門職である司法書士等がなることもあるよ

任意後見監督人って?

受任者である任意後見人が行う後見事務において権限の濫用等がないかチェックするために家庭裁判所が選任します。
裁判所は任意後見人を直接監督しないので、任意後見監督を通じて後見人と繋がるイメージです。

ここあ
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チェックしてくれる人がいれば安心だよね

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元気なうちの手続きの流れ

ご予約

お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。

MEMO

お急ぎの場合は予めお申し出ください。

ご相談・ご依頼

すでにご用意された書類があればご持参の上、当事務所にご来店ください。
必要書類のご説明をさせていただきます。お客様の方でご取得が困難な書類がある場合ご相談ください。
費用のお見積りや、手続きに要する概ねの期間をご提示いたします。
正式なご依頼の場合、委任状にご署名、ご捺印いただきますとともに着手金をお願いします。

MEMO

ご本人確認書類を拝見させていただきます。

任意後見契約案の作成

依頼者のご希望を確認の上、その内容に沿った契約書案を作成します。
また、併せて代理権の範囲(受任者にどのようなことを依頼するか)を決定し代理権目録を作成します。

MEMO

誰に何を委任したいのか、事前にご検討ください。

公正証書の作成

公証役場にて契約案に基づいて、任意後見契約公正証書を作成してもらいます。

任意後見契約の登記

公証役場の方でやってくれます。

任意後見契約完了
「移行型」の検討

前述したとおり、実際に任意後見契約の効力が生じるのは判断能力が低下し監督人が選任されてからになります。
判断能力は十分あるものの高齢のため財産管理等に不安がある場合は契約から効力が生じるまでの間、別途委任契約を締結して任意後見契約と同時に公正証書にすることができます。
この方式を「移行型」と言いよく利用されています。

併せて遺言や死後の事務の委任契約をする人もいるよ

契約の解除できる?

一旦成立した任意後見契約も任意後見監督人が選任される前においては、いつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができます。
但し、任意後見監督人が選任された後は家裁の許可が得られた場合のみ解除可能です。

く~ちゃんネコ
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業務完了後もご不明な点があればお尋ねください。

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必要書類

 依頼者(本人)のもの
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • ご実印
 受任者(後見人予定者)のもの
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • ご実印
く~ちゃんネコ
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色々あるから大変そうだねー、司法書士に任せたほうがいいかも

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手続き費用

手続き報酬

着手金

20,000円 (税込 22,000円)

基本料金

120,000円 (税込 132,000円)

  • 基本料金には書類作成及び手続きサポート等一式含まれます。
  • 「移行型」のように別途委任契約がある場合、別途加算金申受けます
  • 同時手続きのお二人目からは基本料金は88,000円(税込 96,800円)となります。
公証人手数料

1契約

11,000円

印紙・登記嘱託

収入印紙

2,600円

登記嘱託

1,400円

  • 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
補足

個別の事情により別途費用・報酬が発生する場合がありますが、その際も事前にご説明申し上げます。

任意後見の手続き ②判断能力が低下したら 成年後見申立の手続き

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