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任意後見の手続き ②判断能力が低下したら

ここあ
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ここからは判断能力が低下してからの手続きの説明です

任意後見制度の効力発生

任意後見とは将来の意思能力の低下に備え、元気なうちに予め受任者(将来任意後見人になってくれる人)と任意後見契約を締結し、判断能力が低下したとき受任者が本人に代わって生活や療養看護や財産管理に関する事務を行ってくれる制度です。
任意後見契約は実際に精神上の障害により意思能力が不十分になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

家庭裁判所に申立できる人

本人、配偶者、4親等内親族又は任意後見受任者の請求により、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の請求をします。

ここあ
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「4親等内の親族」だから祖父母、いとこ、甥姪等も該当するね

く~ちゃんネコ
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医師による診断書が必要になるよ
その他必要書類についてはこちらをチェック

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手続きの流れ

ご予約

お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。

MEMO

ご本人様からだけではなく「配偶者」、「四親等内の親族」、「任意後見受任者」の方からのご依頼でも大丈夫です。

ご相談・ご依頼

すでにご用意された書類があればご持参の上、当事務所にご来店ください。
必要書類のご説明をさせていただきます。お客様の方でご取得が困難な書類がある場合ご相談ください。
費用のお見積りや、手続きに要する概ねの期間をご提示いたします。
正式なご依頼の場合、委任状にご署名、ご捺印いただきますとともに着手金をお願いします。

MEMO

任意後見登記事項証明書および任意後見契約公正証書をご持参ください。

書類の確認

必要書類のご準備ができましたら内容を確認をさせていただきます。
家庭裁判所に提出するための申立書等の書類を作成させていただきます。

家庭裁判所に任意後見監督人選任申立

申立書類一式を管轄の家庭裁判所へ提出します。管轄裁判所が遠方の場合は郵送で対応することとなります。

家庭裁判所の審査

事案に応じて本人調査、受任者調査、精神鑑定等が行われる場合があります。
審査期間は概ね1~2カ月程度です。

任意後見監督人選任の審判

審判により任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じます。

費用のご精算

費用のご精算をお願いいたします。
また、受任者が任意後見人就任後、直ぐに行ったほうが良い業務等の就任直後についてのご説明をさせていただきます。

業務完了
反下君
反下君

業務完了後もご不明な点があればお尋ねください。

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必要書類

 任意後見監督人選任申立の際
  • 本人の戸籍謄本
  • 任意後見受任者の住民票
  • 診断書・鑑定連絡票
補足

診断書等の書式は当事務所でご準備しております。
その他、申立てに必要な申立書、財産目録、収支予定表、親族関係図等については必要な資料をご提供いただいたうえで当事務所にて作成いたします。

く~ちゃんネコ
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色々あるから大変そうだねー、司法書士に任せたほうがいいかも

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手続き費用

手続き報酬

着手金

20,000円 (税込 22,000円)

基本料金

120,000円 (税込 132,000円)

  • 基本料金には書類作成及び家庭裁判所提出代行、手続きサポート等一式含まれます。
  • 同時手続きのお二人目からは基本料金は88,000円(税込 96,800円)となります。
戸籍・住民票等取得報酬

1通当り

800円 (税込 880円)

  • 上記報酬のほか、実費申し受けます。
印紙・予納切手

収入印紙

800円分、1,400円分
郵便切手

500円2枚、320円1枚、84円11枚、10円11枚、5円1枚

  • 切手代につきましては管轄裁判所により若干変わることがあります。
  • 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
補足

個別の事情により別途費用・報酬が発生する場合がありますが、その際も事前にご説明申し上げます。
また、家庭裁判所の判断により鑑定が必要とされることがあり、その場合は別途鑑定費用が掛かります。

鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるか医学的に判定するためのものです。
申立時に提出する診断書のみで判定が可能な場合は省略されます。

任意後見の手続き ①お元気なうちにやっておくこと 成年後見申立の手続き

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