ここからは判断能力が低下してからの手続きの説明です
任意後見制度の効力発生
任意後見とは将来の意思能力の低下に備え、元気なうちに予め受任者(将来任意後見人になってくれる人)と任意後見契約を締結し、判断能力が低下したとき受任者が本人に代わって生活や療養看護や財産管理に関する事務を行ってくれる制度です。
任意後見契約は実際に精神上の障害により意思能力が不十分になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。
本人、配偶者、4親等内親族又は任意後見受任者の請求により、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の請求をします。
「4親等内の親族」だから祖父母、いとこ、甥姪等も該当するね
医師による診断書が必要になるよ
その他必要書類についてはこちらをチェック
手続きの流れ
お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。
必要書類のご準備ができましたら内容を確認をさせていただきます。
家庭裁判所に提出するための申立書等の書類を作成させていただきます。
申立書類一式を管轄の家庭裁判所へ提出します。管轄裁判所が遠方の場合は郵送で対応することとなります。
事案に応じて本人調査、受任者調査、精神鑑定等が行われる場合があります。
審査期間は概ね1~2カ月程度です。
審判により任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じます。
費用のご精算をお願いいたします。
また、受任者が任意後見人就任後、直ぐに行ったほうが良い業務等の就任直後についてのご説明をさせていただきます。
業務完了後もご不明な点があればお尋ねください。
必要書類
- 本人の戸籍謄本
- 任意後見受任者の住民票
- 診断書・鑑定連絡票
色々あるから大変そうだねー、司法書士に任せたほうがいいかも
手続き費用
着手金
20,000円 (税込 22,000円)
基本料金
120,000円 (税込 132,000円)
- 基本料金には書類作成及び家庭裁判所提出代行、手続きサポート等一式含まれます。
- 同時手続きのお二人目からは基本料金は88,000円(税込 96,800円)となります。
1通当り
800円 (税込 880円)
- 上記報酬のほか、実費申し受けます。
収入印紙
800円分、1,400円分
郵便切手
500円2枚、320円1枚、84円11枚、10円11枚、5円1枚
- 切手代につきましては管轄裁判所により若干変わることがあります。
- 上記のほか、交通費、郵送費等実費申し受けます。
お問い合わせ
名古屋市緑区鳴海町字有松裏7番地19 青木ビル2F
名鉄有松駅から徒歩3分です
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アクセスマップ
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