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自筆証書遺言の新たな保管場所

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2020年7月12日までに施行されることになりました。

ここあ

2020年7月10日からスタートしました。詳しくはこちら

皆さんご存知の自筆証書遺言(民法第968条)を、施行後は法務局に保管してもらうことが可能になります。
しかも、自筆証書遺言に関する民法の規定が併せて改正され、財産目録については自署しなくてもよくなりそうです。
(署名、捺印は要るようですが)
また、法務局に遺言書を保管している場合、民法第1004条第1項の規定は適用されないので、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要となります。
これまでは家裁の検認を省略するためには、公正証書遺言にする必要がありましたので、これはなかなか画期的ではないでしょうか。
あと、相続開始後に法務局に相続人の一人が遺言書の写しの交付請求等をした場合には、法務局が他の相続人等に遺言を保管していることを通知してくれるという規定も盛り込まれています。
ただ保管の申請をする場合、法務局に「自ら出頭して行わなければならない」ので、行けない人はどうなるのでしょうか?

これまで業務の中で遺言に接する機会は度々ありましたが、いざ自分自身が遺言を書こうと思うとどの方式も一長一短あるため正直迷っていましたが、本法律の施行後には自分も利用してみたいと思いました。
(手数料がいくら掛かるかにもよりますが・・・)


参考
こちら詳細記事法務局における自筆証書遺言書保管制度、利用してみました。

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