離婚についてお悩みの方
離婚調停
司法書士は家庭裁判所に提出する調停申立書やその他提出書類をご依頼により作成することができます。
また、財産分与で不動産の名義変更が発生する場合も司法書士にご依頼ください。
詳しく説明を受けてから依頼するかどうか決めたいとお考えの方は初回無料相談(メール又はご来店)をご利用ください。
夫婦間での協議が整わない場合、また合意できたとしても慰謝料や財産分与などの条件面が折り合わない場合、家庭裁判所の調停手続きの利用をご検討してみてはいかがですか
「調停前置主義」とは
当事者間の任意の話し合いにおいて協議離婚が成立せず、裁判手続きによって離婚を求めようとする場合、先に家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません。
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その他家庭裁判所で扱う調停手続きには様々なものがあります。
- 養育費の請求
- 婚姻費用分担(別居中の相手方に生活費等を請求する場合)
- 慰謝料請求(離婚成立後に慰謝料の話し合いがまとまらなかった場合等)
- 嫡出否認
- 親権者の変更
- 遺産分割
不動産の財産分与
財産分与に関する合意形成ができたら、直ぐに名義変更手続きをしましょう。
不動産の場合、法務局に対する所有権移転登記が必要です。
反下君
財産分与を請求できる期間は離婚成立から2年以内です。
離婚協議書
争いがない場合や、話し合いによる協議が可能ならば協議離婚となります。
この場合、後で揉めないよう、離婚協議書を作成しておきましょう。
未成年者の親権者の指定、養育費、慰謝料、財産分与等につき取り決めをしておきます。
離婚協議書を強制執行認諾条項付きの公正証書で作成しておけば、事後的に養育費の支払いが滞った場合でも、裁判を経ることなく相手方の財産を差し押さえることが可能ですので便利です。
ここあ
公正証書の方が安心だよね
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