個別の事情により内容や順序が変わることがありますが、以下は一般的な相続の手続きの流れです。
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市区町村役場に死亡届を提出
遺言書の有無の調査を開始しましょう
遺産・相続人の調査を開始しましょう
相続放棄・限定承認をする場合は、家庭裁判所へ申立
地域森林計画の対象となっている山林を相続した場合は、その土地の市町村へ届出(90日以内)
所得税の準確定申告
- 遺産分割協議の成立と協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 預貯金・有価証券の名義変更
相続税の申告と納付手続き
農地を相続した場合は、その土地の農業委員会へ届出
事案によってもっと簡単なケースもあれば、もっと複雑なケースもあって・・・
死亡届は医師に作成してもらう死亡診断書(死体検案書)と同じ用紙に記載するようになっています。
死亡診断書を受け取ったら死亡届の欄に必要事項を記入して、火埋葬許可申請書と一緒に市区町村役場に提出し、火葬許可証を発行してもらいましょう。
不動産に関しては名寄帳等を取得すると良いでしょう。
マイナスの遺産(被相続人の債務)についてもよく調査しましょう。
相続放棄により、相続人が相続の開始によって生じた相続の効果を否定し、初めから相続人でなかった効果を生じます。相続放棄をするには家庭裁判所に対して一定の手続きをする必要があります。尚、相続開始前には相続放棄をすることはできません。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 (省略)
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる制度です。この制度を利用することにより、相続人は自己の固有財産を被相続人の債務の弁済に充てる必要はありません。相続放棄と同様に家庭裁判所に対して一定の手続きをする必要があります。
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
お亡くなりになった方の確定申告です。相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をする必要があります。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。
2019年7月に民法の改正により遺留分制度の見直しがありました。
下記サイトにてご確認ください。